myimage-nomal最近テレビを見ていて、つくづくスゴいなぁ、と思うことがあります。
 
それは、健康食品のCMにおける「効果」の表現です。

健康食品のCMなので「効果」をうたうことは薬事法で禁じられています。
 
なので薬事法に抵触しない表現で、「その製品がいかにあなたの健康をサポートするか」をアピールしなくてはいけません。
 

 
ちょっと変な言い方をすると「まわりくどい表現で効果をPRする」ことになるわけです。
 
それでもちゃんと「なるほど、この製品は体に良さそう」と思わせるのは、スゴいPRテクニックではないでしょうか。

 

効果をちゃんと連想させる構成がすごい

こんなCMを見たことありませんか?
 
「毎朝スッキリしたいしたい人のために」
「飲んだら翌朝ドッサリ!」
「朝からドッサリ出ましたよ!(体験談)」
「こんなに出るものかとビックリしました!(体験談)」
 
これはあるお茶のCMであり、言わんとすることは「このお茶を飲むと、お通じが改善します!」ということですよね?
 
しかしCMでは「お通じ改善」「便秘に悩むあなたに」といった直接的な表現は一切出てきません。
 
「ドッサリ」「スッキリ」といった、いわば思わせぶりな、まわりくどい表現に終始しています。
 
しかし映像の力や「出た」といった体験談もあって、CMを見ている人は「あぁ、お通じ改善に良いんだろうな」と理解できます。キモになる言葉を使わず、効果・効能を視聴者に連想させるCMの手法は、ホントにスゴいなぁと思います。
 
ご存じのとおり、健康食品は「効果」の宣伝はできません(いわゆる「トクホ」はできますが)。
 
「このお茶は便通を改善してくれます!」と表現してしまうと、薬事法に違反してしまうのです。
 
私も健康食品の類をネット上で販売しているため、広告主さんやメーカーさんから「薬事法に触れるような表現はダメですよ!」と注意を受けることがあります。

薬事法に触れる・触れない表現例

「これはNG」「これならOK」といった表現のガイドラインも頂いてます。
以下に一部を紹介します。
 
・胸が大きくなる←NG
・セクシーな印象になる←OK
 
・肌トラブル←NG
・美容のトラブル←OK
 
・唇の荒れが治った←NG
・唇の乾燥が防がれた←OK
 
 
正直言いまして、薬事法に触れるかどうかは、厳密に追究していくとなかなか難しいものがあります。
 
グレーゾーンと解釈される場合もありますし、たくさんコンテンツを作っていれば、気付かないうちに違反表現を使っているかもしれません。
 
ブログやサイトを運営していると、「どういうコンテンツを作ろうか」という点ばかりが気になりますが、こうしたこともちゃんとしなければ、とも思うものです。
 
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